リフォーム工事業者の選び方 [湘南の家づくり]
最近「差し当たって必要ではない工事」を勧めて、大きな工事を請け負っている業者が出てきました。
必要がないのに「地震の恐怖を煽り、屋根瓦を軽い金属屋根に交換」させたり、
「安い工事」(例えば雨樋の修理等)だけを契約したにも拘わらず、いつまでも足場を掛けっぱなしにして
高い塗装や屋根の工事、更には床下換気扇の取付などを、しつこく営業しているようです。
足場は鬱陶しいし、いつまでも長時間の説得に諦めて、考えられないほどの高い工事を依頼せざるを得ないお年寄りも多いと聞いています。
この会社には(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「旧(財)住宅リフォームセンター」の名称と番号を記したホームページもあるようですが、登録されている正式名称は書かれていないようです。
正式名称は『増改築相談員』であり、書かれている番号はその登録番号であって、会社そのものの規模・専任の技術者の有無更には契約を履行するに足る財産的基礎や金銭的な裏付けを認めてくれている類のものではありません。
たかが、外壁の塗装だけ!
たかが、雨樋の補修だけ・・・などと安易に考えて契約をする前に、『建築業許可』を持っている業者かどうか?だけは確認してください。
「建築業許可の期間は増改築相談員と同じ5年間」ですが、その内容と形態は全く異なります。
増改築相談員は「更新料」を支払えば、そのまま更新できますが、建築業許可の方は
大変な書類と写真等を添付しての審査を経ないと更新できません。
建築業の許可更新の申請は、事前に「毎年の決算の結果」を「変更届」として提出し
審査を受けないと更新書類さえ受け付けて貰えません。
事前に『財産や金銭的な裏付け』を審査して貰った会社に限って「新規の申請」や「更新」が可能となるのです。
「変更届」の受理を受けて、初めて更新手続きに入りますが、まず必要なのが「商業登記簿謄本」・・・
正式に法務局に登記している会社であることが調べられます。
その他に役員全員の「登記されていないことの証明書(※1)」と「身分証明書(※2)」
「経営業務の管理責任写証明書」「誓約書」「商業登記簿謄本」「営業の沿革」等の他
つぎに掲げる写真の添付が義務づけられています。
「看板を含む会社の全景」「事務所内部」「社内に掲示してある建設業の許可票」の写真。
これらをまとめて提出して審査を受けて、初めて更新がなされます。
※1:県庁だけで発行してくれる書類で、「後見人登記ファイルに成年後見人、被補佐人とする記録がない」という証明書。
※2:住所を管轄する市役所で発行してくれる書類で「破産者・禁治産者・準禁治産者寝イボに記載がなく、かつ被後見人としての通知を受けてない」という証明書。
※1及び※2の証明代金は別にして、湖心の申請料だけで5万円の印紙の貼付も義務づけられます。
ここで一つ問題があります。
「建築業許可番号」は取得もしくは更新から『5年間』で更新時期を迎えます。
許可を取得したことはあるのでしょうが、更新できずに(または更新を怠って)かなり古い年代の番号のまま
営業している会社も見受けます。
例:神奈川県知事許可(般-20)第123456
般は一般建設業を表し(大体の業者は一般建設業です)
20は許可年を表しています(この数字が5年前より以前の数字だとおかしい!!ということになります)
第123456は許可番号を表しています(通し番号ですから数字が若いほど、古くから更新を続けていることになります)
建築業に携わる限りは、最低「県知事許可」もしくは「国土交通大臣許可」を持っているべきで、
仕事を依頼する側としても、最低限度「これらの許可を得ている業者であるかどうかの確認」
は重要です。
リフォーム工事について、安易に契約を結んでしまう方も多いのですが、自分が住む大事な「家のリフォーム」についての仕事ですから、ある程度の金額になる工事を依頼する場合は、「最低限」『建築業許可番号』の確認をして下さい。
詐欺紛いの工事業者だった・・・
最初の見積金額以外に法外な金額を要求された・・・など、よく聞く話ですが、
いい加減な会社に依頼してしまった依頼主の方にも一端の責任があることを心すべきだと思うのです。
悪いヤツほど、取っつきやすくいい顔をして近づいてくるものです。
仕事を依頼する側としての、「最後の防波堤」は?・・・
『建築業許可を有しているかどうか?』
そして『きちんと5年ごとに更新している会社かどうか?』
であることを知っていただきたいのです。
必要がないのに「地震の恐怖を煽り、屋根瓦を軽い金属屋根に交換」させたり、
「安い工事」(例えば雨樋の修理等)だけを契約したにも拘わらず、いつまでも足場を掛けっぱなしにして
高い塗装や屋根の工事、更には床下換気扇の取付などを、しつこく営業しているようです。
足場は鬱陶しいし、いつまでも長時間の説得に諦めて、考えられないほどの高い工事を依頼せざるを得ないお年寄りも多いと聞いています。
この会社には(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「旧(財)住宅リフォームセンター」の名称と番号を記したホームページもあるようですが、登録されている正式名称は書かれていないようです。
正式名称は『増改築相談員』であり、書かれている番号はその登録番号であって、会社そのものの規模・専任の技術者の有無更には契約を履行するに足る財産的基礎や金銭的な裏付けを認めてくれている類のものではありません。
たかが、外壁の塗装だけ!
たかが、雨樋の補修だけ・・・などと安易に考えて契約をする前に、『建築業許可』を持っている業者かどうか?だけは確認してください。
「建築業許可の期間は増改築相談員と同じ5年間」ですが、その内容と形態は全く異なります。
増改築相談員は「更新料」を支払えば、そのまま更新できますが、建築業許可の方は
大変な書類と写真等を添付しての審査を経ないと更新できません。
建築業の許可更新の申請は、事前に「毎年の決算の結果」を「変更届」として提出し
審査を受けないと更新書類さえ受け付けて貰えません。
事前に『財産や金銭的な裏付け』を審査して貰った会社に限って「新規の申請」や「更新」が可能となるのです。
「変更届」の受理を受けて、初めて更新手続きに入りますが、まず必要なのが「商業登記簿謄本」・・・
正式に法務局に登記している会社であることが調べられます。
その他に役員全員の「登記されていないことの証明書(※1)」と「身分証明書(※2)」
「経営業務の管理責任写証明書」「誓約書」「商業登記簿謄本」「営業の沿革」等の他
つぎに掲げる写真の添付が義務づけられています。
「看板を含む会社の全景」「事務所内部」「社内に掲示してある建設業の許可票」の写真。
これらをまとめて提出して審査を受けて、初めて更新がなされます。
※1:県庁だけで発行してくれる書類で、「後見人登記ファイルに成年後見人、被補佐人とする記録がない」という証明書。
※2:住所を管轄する市役所で発行してくれる書類で「破産者・禁治産者・準禁治産者寝イボに記載がなく、かつ被後見人としての通知を受けてない」という証明書。
※1及び※2の証明代金は別にして、湖心の申請料だけで5万円の印紙の貼付も義務づけられます。
ここで一つ問題があります。
「建築業許可番号」は取得もしくは更新から『5年間』で更新時期を迎えます。
許可を取得したことはあるのでしょうが、更新できずに(または更新を怠って)かなり古い年代の番号のまま
営業している会社も見受けます。
例:神奈川県知事許可(般-20)第123456
般は一般建設業を表し(大体の業者は一般建設業です)
20は許可年を表しています(この数字が5年前より以前の数字だとおかしい!!ということになります)
第123456は許可番号を表しています(通し番号ですから数字が若いほど、古くから更新を続けていることになります)
建築業に携わる限りは、最低「県知事許可」もしくは「国土交通大臣許可」を持っているべきで、
仕事を依頼する側としても、最低限度「これらの許可を得ている業者であるかどうかの確認」
は重要です。
リフォーム工事について、安易に契約を結んでしまう方も多いのですが、自分が住む大事な「家のリフォーム」についての仕事ですから、ある程度の金額になる工事を依頼する場合は、「最低限」『建築業許可番号』の確認をして下さい。
詐欺紛いの工事業者だった・・・
最初の見積金額以外に法外な金額を要求された・・・など、よく聞く話ですが、
いい加減な会社に依頼してしまった依頼主の方にも一端の責任があることを心すべきだと思うのです。
悪いヤツほど、取っつきやすくいい顔をして近づいてくるものです。
仕事を依頼する側としての、「最後の防波堤」は?・・・
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であることを知っていただきたいのです。
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by lanvin コート (2013-05-11 15:17)